145-参-農林水産委員会-11号 1999年04月15日

○佐藤昭郎君
 おはようございます。自由民主党の佐藤昭郎でございます。今回の三法案につきまして質疑を始めたいと思います。よろしくお願いします。  まず、全体としての評価でございますけれども、この三つの法案、これは十二月八日に農林水産省、そして自由民主党も決定し、そして公表いたしました農政改革大綱に基づく改革プログラムの第一弾ということで、私どもも非常に期待しておりますし、また国民全体、また農家の方々も非常に期待している、そういった意味で重要な法案ではなかろうか、このように思っております。  ただ、この三つの法案を見てまいりまして、国民の方々、そして農家の方々が自分たちの営農や経営にどのようなかかわりを持つのかという点で具体的な中身が直ちに浮かんでこない、そういう印象がございますので、私は、この法案の具体的な内容について国民の皆様にもあるいは農家の方々にも知ってもらう、この審議を通じて知っていただくという観点からひとつ御質問してまいりたい、こんなふうに思っております。  まず、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律案でございます。  この第二条に「定義」というのがございまして、その一番最後のフレーズでございますけれども、「次に掲げる技術のすべてを用いて行われるものをいう。」ということでございまして、ここに持続性の高い農業生産方式の定義が記述されているわけでございます。第二条の第一項の一号から三号までここに記述されております。  この「技術」とは具体的にどのような内容をお考えになっておられるのか。また、「すべてを用いて行われる」ということでございますけれども、一号や二号あたりはかなり農家もなじみの深い営農技術でございますが、三号の「有害動植物の防除に関する技術」あたりになりますと、昆虫、天敵を用いた防除とか、アイガモを用いた雑草防止とか、なかなか農家の方々にとっても余りなじみのない、あるいは初めて取り組む技術も多いのでございます。  こういったものがすべてワンセットでないとこの持続性の高い農業生産方式にならないのかという点もちょっと心配するわけでございますが、そこら辺の少し具体的な内容についてお伺いしたいと思います。

○政府委員(樋口久俊君)
 御提案申し上げております持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の第二条の中で、「農林水産省令で定める」という部分の具体的な中身についてのお尋ねでございますので、お答え申し上げます。  まず、第二条第一号の、「たい肥その他」等々書いてございまして、「土壌の性質を改善する効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの」と。この農林水産省令がまず最初でございますが、いわゆる土づくりの技術を規定する見込みでございまして、堆肥等有機質の資材を土壌に施用していく、そういう技術を中心に考えているところでございまして、その場合に土壌診断を踏まえた施用が中心になろうかと思っております。  次に、二号のところに同様の規定がございまして、その場合の農林水産省令で定めるものといたしましては、局所に肥料を施用する、つまり非常に俗っぽい言葉で申し上げますと、ぱっとまくのじゃなくて注射を打つような形でロスがないような形で施用していく、そういう技術がございまして、そういうもの、あるいは肥料の効果をコーティングする等々によりまして調節する肥料が開発されておりまして、そういうものを施用する技術等々を規定する見込みでございます。  それから、三号につきましてやや詳しいお尋ねがあったわけでございますが、これにつきましては、やや一般的に知られているものといたしましては、被覆をすることによる栽培とかマルチ栽培の技術等々でございますし、最近開発されておりますものでは、天敵利用あるいは性フェロモン剤を利用する技術等々について定めることとしておりまして、この法律のねらいとしております非常に持続性が高い農業生産方式ということの、その高いということに着目をしまして、これらの技術のすべてを組み合わせた農業生産方式を念頭に置いております。  ちょっと誤解がないように申し上げておきますと、この技術そのものは技術水準が非常に高いというよりはむしろ基礎的な技術でございますが、それを組み合わせることによって非常に持続性が高まるという点に着目をしておりますので、その特に効果の高いという点に着目をして組み合わせて導入してもらうということに焦点を当てているところでございます。

○佐藤昭郎君
 「すべてを用いて」ということでございますので、第一項の一号、二号だけではだめなんですね。そういうことですね。  そうしますと、やはり技術も進歩いたしておりますし、農家の取り組みという点から考えましても少しハードルが高いかなという感じもしますので、そこは農林水産省令の制定に当たりまして農家の方が取り組みやすいような形での配慮をひとつお願いしたい、こういうふうに思っております。  続きまして、第三条の「導入指針」でございます。  第二項のところで、「都道府県の区域又は自然的条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、」と、こうなっておりまして、現在の都道府県の体制そのほかを考えてまいりますと、具体的なイメージがそれぞれ各県が導入指針を定める場合に技術的にもまた時間的にも相当苦労するのではないか、こう想定されるわけでございます。  今のところ国として考えておられる導入指針の具体的な内容なり、あるいはこれを都道府県がどのようなスケジュールで策定していかれることを念頭に置いておられるのか、そこら辺を伺いたいと思います。

○政府委員(樋口久俊君)
 この導入指針につきましては、ちょっと補足的になりますけれども、個別の技術そのものはそれほど水準が高くなくて、高くなくてと言うと申しわけないんですが、ハードルがそれほど高いわけではございませんが、皆さん、農業者を初めとしてそれに取り組むことをちゅうちょしておられるといいますか、知っておられるけれどもなかなか導入しがたい。それを組み合わせてやっていただくことによって高くなる、そういう組み合わせた農業生産方式を具体的に作目を対象として明示して定めていただく、その場合に地域の特性に即して導入するという形で定めていただくということが一つポイントであろうかと思います。  それから、施肥の適切な励行ということがポイントになろうかと思いますので、農業改良普及センター等によります土壌診断を活用していただいて導入を図るということが念頭にございますので、その促進のために具体的にどうやってそういう土壌を確認していくかというようなことも書いていただくということを考えているところでございます。

○佐藤昭郎君
 その場合に、技術を区域や地域に合った生産方式として組み立てて農家に普及していく、そこら辺がポイントになろうかと思うんですけれども、これは第四条の「導入計画の認定」、そしてそれが具体的に実行されるためにも重要になってくるわけでございますけれども、各都道府県の体制、これは非常に大事だと思います。あるいは国の試験場の体制、行政側の体制なり農家の方のいろんな団体、そういったところがどのようにこれを推進していく体制にあるのか、そこら辺をひとつ導入計画の認定とも絡めて、その具体的な内容とも絡めて少し御説明していただければありがたいと思います。

○政府委員(樋口久俊君)
 第四条に掲げてございます導入計画の中では、簡単に申し上げますと、書面にいろんなことを書いていただくということでございますけれども、その書いていただく場合に、どういう生産方式でやるか、あるいはどういう形で作付をしていくか、自分が目標とする収量はどのくらいかというようなことを書いていただくわけでございます。  それからもう一点は、どのような形で経営の中を変えていくか。もっと簡単に言いますと、資材や機械をどうやって導入していくかという具体的な計画、それに必要な資金をどうするかということを書いていただくわけでございます。  それを確認する場合に、当然のこととして、今、先生もおっしゃいましたけれども、いろんな方のサポートなり情報提供なりがないといかぬわけでございまして、その場合には、地域に密着して一番よく地域のことを知っておられるし、またその農業者の水準とか環境も知っておられる農業改良普及センターが技術指導を積極的に行うことが重要であろうと私どもは考えておりまして、その役割を十全に果たしていただくというために、体制の整備とかいろいろな予算その他で御支援を申し上げようと思っているところでございます。

○佐藤昭郎君
 この法案に関しまして、このうたわれる目的や目指すところというのは非常に重要だと思うわけでございます。やはり、ポイントは、農家の方が具体的にこの持続性の高い農業生産方式を本当に導入していくだろうか、そのインセンティブなりバックアップというのが非常に重要だと考えております。  このインセンティブについて見ますと、営農資金、農業改良資金等の償還期間の特例あたりがトップに挙がってきているわけですけれども、昨今の低金利時代では、かなりこの改良資金等の償還条件なんかも緩和されてきている中で、この法律によりますと、ある点では報告をし、また国、県に対して求められれば実施条件の報告もしなきゃいけない、罰則もある。こういった面でのデメリットといいますかハードルもあるわけでございまして、これを乗り越えて農家の方がこれでやってみようと、こう思われるための農業者側からのインセンティブ、この持続的な農業全体が、それで生産された農作物を消費者に買っていただかなければこの運動というのは農家の方々にとっても持続しないわけでございますので、ある意味では農業者や消費者、行政が一体となった取り組みといいますか運動といいますか、こういった点が大事になろうかと思います。  これについて、例えばこの委員会でも別途また上がってくる法案として予定されております品質表示法案あたりの連携とか認証の表示の方法とかいろいろあろうかと思いますけれども、そこら辺、消費者の理解も得られる、農家としてこれに取り組んでいく運動、そういった点について農水省としてはどのようなプランを今持っておられるか、伺いたいと思います。

○政府委員(樋口久俊君)
 まず、生産サイドでは、先ほどもお話をしましたことでもございますが、そのほかにいろんな研修会を実施するとかあるいは共同利用施設の整備等を行うということで、法律でお願いしている支援措置のほかにも予算でも手当てをしているところでございますが、とりわけ全国段階で農業団体とかあるいは流通・消費者団体の方にも加わっていただきまして連携をして、こういう生産方式を導入するということについて知識を深めていただくだけではなくて、むしろそのアクションプランとでもいうようなものを関係者が集まって決めていただいて、具体的にどうやって進めていくかというような形で取りまとめていただければと考えておるところでございます。  さらに、この方式が推進をされて、認定を受けた農業者の皆さんがみずから生産されたものにそういう表示を、あるいはその旨のわかるような形でお示しになるということで、片や消費者の方が別途こういう取り組みがあることを知っておる、物がちゃんと出てきてこれがそうだとわかる、そういう形で消費者の皆さんの支持を得るということになれば、さらに農業者の方にもプッシュできるといいますか、エネルギーがわいてくるわけでございます。そういう形のインセンティブが出るということでございますので、農業者に対する支援も期待して、そういう生産から流通まで通じた意思の統一といいますか、それを行えるような形にしていければと思っております。

○佐藤昭郎君
 その点は大事な点でございますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。  次に、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律案についてお尋ねしたいと思います。  まず、この法律は非常に大事な法律だと思います。この法律を出すに至った現在の畜産業あるいは日本国土全体の窒素バランス、富栄養化、それから環境基準に硝酸性窒素を監視項目として付加していった、いろんな動きがあるわけでございますが、農林水産省として、この法案を出すに至った背景なり経緯について御説明願いたいと思います。

○政府委員(本田浩次君)
 畜産環境問題につきましては、御案内のとおり、近年におきます畜産の飼養規模の拡大でございますとか耕種農家の高齢化などを背景といたしまして、家畜排せつ物の利用が大変困難になりつつあります。一方で、野積み、素掘りなど家畜排せつ物の不適切な管理が依然として存在しております。このために水質汚濁、悪臭などに関連した苦情の発生率が増加する傾向にございます。また、特に最近では、硝酸性窒素によります地下水汚染の問題でありますとか、クリプトスポリジウムによる水道水源の汚染問題などもありまして、家畜排せつ物につきましてもこれまで以上に適正に処理することが求められている状況にあります。  我が国の社会全体におきまして資源循環型社会への移行が求められておりますし、国民の環境意識がますます高まりつつあります中で、我が国の畜産の健全な発展を図っていくためにはこのような畜産環境問題に的確に対処していくことが極めて重要であると認識しております。このため、今般この法律案を提出いたしまして、畜産業におきます家畜排せつ物の管理の適正化と利用の促進を図るための措置を講ずることとして、御審議をお願いしている次第でございます。

○佐藤昭郎君
 今ほど畜産局長から御説明がございました。そして、この法律の第一条から見てまいりますと、私の感想では、この法律というのは畜産業の健全な発展に資することを目的という、ある意味では狭い目的に限定した目的になっておるんですけれども、農政改革大綱なりこれまでのいろんな意見、御審議の経過を聞いていますと、農業の自然循環機能の発揮という点でもこれは大きな目的がある。畜産業自身のおいしい畜産物をつくる、あるいは今ある意味では環境に対する加害者としての畜産業、それを是正するというものがございますけれども、国土全体の窒素のバランス等いろんな点を考えますと、農業の自然循環機能の発揮という点からも大きな目的を持つ法律じゃなかろうかと思います。  この点、具体的な法律の施行に当たりまして、その点も見ながら考えていくし、また国民全体や消費者の理解を得るためにもそういったポイントについてもしっかりとした説明が必要ではないかと考えますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。  具体的な条文の中で、第七条には大臣が基本方針を定める、そして八条には都道府県の計画を定めていくという点が明記されているわけでございます。そして、九条には畜産農家の方々が立てられます「処理高度化施設整備計画の認定」という項目があるわけでございますが、それぞれの法律事項について、今、国がどういうふうな具体的な内容を想定されておられるか、ごく簡単で結構でございますので、御説明願いたいと思います。

○政府委員(本田浩次君)
 この法律案に基づきます国の基本方針におきましては、家畜排せつ物の利用の促進につきまして、例えば堆肥化のための施設整備でありますとか試験研究の推進など、全国に共通する施策の基本的方向を示すこととしております。  また、都道府県計画におきましては、地域におきます家畜排せつ物の利用状況、それから施設の整備の現状などを踏まえた上で、具体的な家畜排せつ物の利用でありますとか、施設整備の目標などを示すこととしているところでございます。  また、個々の畜産農家の方々は、みずからの家畜排せつ物の処理施設の整備計画につきまして計画を定めて、この整備計画の内容が都道府県計画に適合しているかどうか都道府県知事の認定を受ける、こういう仕組みになっているわけでございます。また、その認定を受けた際には、金融上、税制上などの優遇措置が講ぜられる、こういう仕組みでございます。

○佐藤昭郎君
 この法律で大事な点というのは利用の促進という点ではなかろうかと思うわけでございます。この点で、やはり私は、今畜産の飼料問題、特に国産の自給飼料生産の基盤の強化というのが本当に大事ではなかろうかと思っております。  二千万トンの輸入飼料を輸入している、それが窒素換算で年間九十万トン。国土全体が大変富栄養化する中で、地域においても今の畜産の排せつ物の問題が生じてきている。一方では、農家にとって生産調整、これが大変な重圧感があるわけでございます。  今、転作田では、飼料用作物の生産面積十二万ヘクタールですけれども、これはやっぱり環境問題あるいは農地の有効利用、いろんな点を考えましても、本当に農林水産省として力を入れてこの自給飼料生産の強化策というのは練っていかなきゃいけない、こんなふうに考えておりますけれども、平成十一年度の予算、具体的な予算を含めまして、決意といいますか、自給飼料の強化策についての考え方をぜひ伺いたいと思います。

○政府委員(本田浩次君)
 先生御指摘のとおり、畜産におきます飼料自給率の向上でありますとか、それから生産コストの低減と経営の安定化、さらには家畜ふん尿の草地への適切な還元によります畜産環境問題への対応を図る観点から、農地の有効利用でありますとか放牧の推進などによりまして自給飼料生産基盤を強化していくことが極めて重要であると考えております。  このために、私どもは、平成十一年度予算におきましても、まず第一点といたしまして、草地などの造成、整備でありますとか、御指摘の転作田などの既耕地の活用によります飼料作物の作付の拡大、それから第二点には、飼料生産技術の高位な平準化でありますとか飼料作物の優良品種の普及などによる生産性と品質の向上対策、さらには中山間地域の耕作放棄地の活用であるとか日本型放牧の推進によります放牧の促進、さらに稲わら、野草などの低未利用資源の活用などの施策を総合的に推進しているところでございます。  また、先般、農政改革大綱でありますとか、新たな酪農・乳業対策大綱を決定したところでございますけれども、これに即しまして、飼料作物の作付面積の具体的な数値目標でありますとか、地域の実情に即しました飼料増産のための効果的な推進方策などを定めました飼料増産推進計画を策定することにしているところでございます。  今後とも、これら施策の積極的な推進によりまして、飼料生産コストを低減し、自給飼料生産の振興を図ってまいりたいと考えているところでございます。

○佐藤昭郎君
 最後に、この政策を推進するに当たっての畜産農家の負担の問題、そしてインセンティブの問題でございます。  いろいろな補助事業の充実、それから予算の増大も図られているようでございます。それをしっかりやっていただくということも大事でございます。一方、これは先ほどの持続性農業の法案とも同じことでございますけれども、消費者や納税者にとっても理解が得られる、バックアップを得られることで畜産農家もこれに取り組んでいくという姿勢が大事ではなかろうかと思うんです。加害者としての農業、畜産という点もある程度公開しながら、消費者や国民と情報を共有しながら理解を求めていくという点がこの政策の実を上げるには大事だと思います。  消費者や国民の皆様との交流や連携、運動、そういった取り組みについても非常に大事だと思いますので、その点、もし農水省として考えていることがあればお願いしたいと思います。

○政府委員(本田浩次君)
 家畜排せつ物の処理を適切に進めていきますために、従来から補助事業でありますとかリース事業などによります家畜排せつ物処理の整備の推進を図ってきているところでございます。また、この法律案によりまして、家畜排せつ物の処理施設の取得でありますとか施設、機械の賃貸料の全額一括払いなどに対して必要な長期低利の農林漁業金融公庫資金を創設することにしているところでございます。さらに、この法律案の制定にあわせまして、税制面でも所得税、法人税、それから固定資産税の特例措置の創設を図っているところでございます。  今後、この法律案及びこれに関連する施策の推進を図ることによりまして、環境保全に配慮した畜産経営の確立に努めてまいりたいと考えているところでございます。  さらに、我が国の畜産の安定的な発展を図っていきますためには、先生御指摘のとおり、畜産農家が都市の皆様方との交流を図り、消費者の理解を求めていくことが極めて重要であると考えているところでございます。  私どもといたしましても、これまでも牛乳でありますとか食肉に関する消費者の理解を深めるための普及啓発活動の実施でありますとか、地域におきますふれあい牧場の整備などによりまして消費者との交流促進を図ってきたところでございますが、平成十一年度から新たに、畜産農家みずからが消費者ニーズに対応した新鮮で安全なアイスクリームでありますとかソーセージといった乳製品、畜産加工品を加工、販売するための施設を整備する事業を創設しているところでございます。  今後とも、これらの施策の推進を図ることによりまして、消費者の理解を得ながら、地域社会と調和のとれた畜産経営の推進を図ってまいりたいと考えているところでございます。

○佐藤昭郎君
 ありがとうございました。終わります。